2021-03-18 第204回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第3号
○五味政府参考人 消防法におきましては、建物の用途や規模などの状況に応じまして、スプリンクラーなどの消火設備や自動火災報知設備などの警報設備、避難設備などのハード対策及び消防計画の作成や訓練などのソフト対策を義務づけておりまして、これらのハード対策とソフト対策を有効に組み合わせることによりまして、火災等から利用者等の生命財産を守ることとしております。
○五味政府参考人 消防法におきましては、建物の用途や規模などの状況に応じまして、スプリンクラーなどの消火設備や自動火災報知設備などの警報設備、避難設備などのハード対策及び消防計画の作成や訓練などのソフト対策を義務づけておりまして、これらのハード対策とソフト対策を有効に組み合わせることによりまして、火災等から利用者等の生命財産を守ることとしております。
児童育成協会が確認しましたところ、この申請者の都合によるものの内容でございますけれども、自動火災報知設備の工事の許可が下りなかったため、あるいは、近隣住民からの建設反対が起こり開設を断念したためなどが含まれているところでございます。 現在、取りやめの理由が申請者の都合とされたものにつきましては、その具体的な内容につきまして引き続き精査を進めているところでございます。
そのために、民泊サービスを利用されます方の安全が確保されますように、火災を早期に覚知しまして迅速に避難や消防機関への通報が行われますように体制を整備していくことが重要と考えておりまして、これを踏まえまして、消防法令におきましては、家主等が常時不在の民泊につきましては、ホテルや旅館等と同様に扱いまして、小規模なものでも自動火災報知設備を設置いたしまして、火災の早期覚知体制を確保してまいります。
○国務大臣(石井啓一君) 住宅宿泊事業法に基づく届出住宅につきましては、家主が不在である場合や宿泊室の床面積の合計が五十平米を超える場合は、宿泊者の安全を確保するための措置として非常用の照明装置や自動火災報知設備の設置などの措置を求めております。さらに、宿泊者が三階以上の階を利用する場合には、ホテル、旅館を三階建てとする場合と同様、現行制度では耐火建築物とすることを求めております。
消防法上、一般住宅につきましては、住宅用火災警報器を寝室等に設置することを義務づける一方、旅館、ホテルにつきましては、その業態に鑑みまして、規模にかかわらず自動火災報知設備や誘導灯の設置義務がございます。 一方、一般住宅と他の用途に供される部分とが混在する建築物につきましては、他の用途の部分が五十平米以下であるような場合には、その建築物を住宅として取り扱ってきたという運用がございます。
真ん中の囲みを読みますと、「民泊部分が大きい場合、新たに設置が必要となる設備は、消火器、自動火災報知設備、誘導灯が想定されるが、消火器は建物の延べ面積が百五十平米未満の場合は不要であり、自動火災報知設備も、建物の延べ面積が三百平米未満の場合は民泊部分のみに設置すれば足りる。」ということで、全体にかかるわけではないという説明が検討会でもされているわけです。
また、家主不在型の住宅におきましても、住宅宿泊事業を行うに当たりましては、消防法令上、自動火災報知設備や誘導灯、消火器等の設置が求められるものと承知しております。 なお、災害時、非常時の近隣の避難場所等への宿泊者の避難誘導は重要でありますことから、宿泊者の円滑、迅速な避難が可能となりますよう、近隣の避難場所等に関する情報提供のあり方等につきましても今後検討してまいりたいと考えております。
消防法上、簡易宿所は旅館、ホテル等として取り扱うことになってございまして、したがいまして、延べ面積が百五十平方メートル以上で消火器の設置義務があり、面積にかかわらず自動火災報知設備と誘導灯の設置義務が出てまいります。
したがって、民泊に対する消防法令の適用につきましては、ホテル、旅館等と同等に取り扱う必要があるということでございまして、この場合、設置が求められる主な消防設備につきましては、自動火災報知設備や誘導灯、消火器等がございます。
倉庫はその階数や面積などにおいて消防用設備等の設置基準が定められておりまして、例えば延べ面積百五十平米以上で消火器が、五百平米以上で自動火災報知設備の設置が必要となっております。
○大庭政府参考人 今回火災があった倉庫と同規模の大規模倉庫に対しまして、消防法では、消火器、屋内消火栓設備などの消火設備、自動火災報知設備といった消防用設備などのほか、防火管理者の選任、消防計画の作成などの防火対策を義務づけているところでございます。
消防法上は、例えば誘導灯でございますとか消火器、自動火災報知設備などの義務付けが掛かりますけれども、実際には消防署長の判断で総合的な判断ができることになっておりますので、こういった施設の場合につきましては、まず現地所管の消防署とよく相談をしていただきまして、場合によっては柔軟な取扱いが可能でございますので、そういったことを進めていきたいというふうに思っております。
この補正予算におきましては、有床診療所、病院及び入所施設のある助産所に対するスプリンクラーや、あるいは自動火災報知設備、火災通報装置の設置に係る補助制度をつくったわけでございます。
点検項目といたしましては、例えば、自動火災報知設備につきましては、煙感知器に煙を近づけて反応するか、警報が実際に鳴るか、非常用電源の容量は十分かなどを、消火器につきましては、安全栓の取りつけ状況や腐食状況などを点検することとなっております。 なお、一千平米以上の防火対象物につきましては、消防設備士等の有資格者が点検を行うということにされているところでございます。
○久保政府参考人 旅館、ホテルなどにつきましては、御指摘にもございましたように、火災発生時に宿泊者などに大きな被害が出るおそれがあるということで、延べ面積三百平米以上の施設につきましては自動火災報知設備の設置を義務づけておりますし、また、最寄りの消防署等から五百メーター以上離れたところにあって、かつ延べ面積が五百平米以上の施設につきましては、さらに消防機関に直接通報する装置の設置を義務づけております
こういうことから、もともとは昭和二十五年から、国庫補助事業として、自動火災報知設備、放水銃や貯水槽等の消火設備の設置などの整備に補助を行ってまいりました。 近畿地方、六府県でございますけれども、近畿地方にあります重要文化財建造物で消火設備の設置が必要とされておりますものが五百四十五カ所あるのでございますけれども、この中で建物自体が木造というものが五百三十一カ所でございます。
元々、認知症高齢者グループホームなどにつきましては、基本的には、防火管理について防火管理者を選任して消防計画を作成する等の義務付けを行っておりますし、それから消防用設備等につきまして技術基準に従って設置をするように義務付けておるわけでございますけれども、この大村市のグループホームの火災を受けまして、ハード面ではすべての施設に消火器あるいは自動火災報知設備、さらには消防機関への通報設備の設置を義務付けております
○岡本政府参考人 今委員御指摘ございましたように、今回の火災を踏まえまして、先ほど申し上げました徹底した調査と査察ということに加えまして、現在でも個室ビデオ店あるいはインターネットカフェ等でそういう実態があるわけでございますので、二つの面、当然、ハードの面といたしまして、先ほど申し上げましたような違反をなくすということ、さらには、この十月から施行されました自動火災報知設備の設置義務対象を広げておりますので
全国で約八千六百ほど調べましたが、例えば個室のビデオ店、全国で七百六十八ほどございますが、このうち自動火災報知設備の違反でございますとかスプリンクラーの違反などが約三割あるというような、今御指摘の状況もございます。 そういうものにつきまして、一斉の点検をするということで、また厳しく設置の指導をしているという今状況にございます。
○国務大臣(鳩山邦夫君) 今の長官の説明を聞きますと、それは二回の、新宿の歌舞伎町の雑居ビルの火災でこういうふうに手を打ったと、それから宝塚でしょうか、カラオケボックスの火災を踏まえてもこういうふうに消防法令を変えたという説明があって、これが本当にきちんと実行されておれば今回このような惨事には至らなかったのかなと、こういうふうに思うわけでございまして、例えば自動火災報知設備の設置を義務付けたというんですが
これらを踏まえまして、この消防法の施行令を改正しまして、カラオケボックス、それからこれと同様の危険性を有しますインターネットカフェ、あるいは漫画喫茶、個室ビデオ店などにつきまして、すべての自動火災報知設備の設置を義務付ける、また、このような小規模な施設に対応できるような自動火災報知設備の開発といったことと併せて検討を進めまして、本年の十月一日からこの施行令の実施をしたところでございます。
それと、御指摘のございました自動火災報知設備等につきましては、これはすべての施設につけていただくという前提で考えております。
一つは、在館者に報知するための自動火災報知設備の設置。それから二つ目が、消防機関へ通報する火災報知設備の設置。先ほど後藤委員が議論しておりました火災報知設備というのは在館者に対する報知設備だというふうに理解をいたしますけれども、それが価格的にいいますと一万とか二万とかいうことなんですけれども、消防機関へ通報する火災報知設備の設置ということになりますと、かなり高額になるということですね。
○政府参考人(板倉敏和君) 報告書におきましては、まず防火管理者の選任、自動火災報知設備と消防機関へ通報する装置の設置義務化に加えまして、自力で避難することができない方が入所をしているグループホームで火災が発生した場合には、夜間の職員が例えば一人で短時間に全入所者の避難介助を行うことは事実上できませんので、消火又は延焼拡大の防止を図って入所者全員が避難することができる時間を確保する、そのために住宅用
また、仮に自動火災報知設備や消防機関への自動通報設備の設置を義務付けた上に、更にそのスプリンクラーを住宅用として義務付けるところまで必要なのかという議論もございます。
その結果、その報告書の中で、防火管理者の選任義務の対象の拡大ですとか自動火災報知設備や消防機関へ通報する装置が必要であるというふうに指摘をされております。また、今御指摘がございましたスプリンクラー設備も設置が必要であると。ただし、これは、本格的なスプリンクラーというのは非常に施設等高く付きますので、いわゆる住宅用のスプリンクラー設備を設置すべきと、こういうこととされているところでございます。
このたび、いろんなこういう施策を施設整備費としてどういうことをお考えであるかをちょっと勉強させていただきましたが、非常に驚くことは、やっぱり自動火災報知設備だとか、カーテン、内装の不燃化だとか、ライター、たばこの適切な管理であるとか、やっとここでマンパワーがちょっと感じられるんですが、火災の通報体制など出てくるわけですが、ハードの整備が非常に目に付くわけでございます。